「障害」とは、一体どういったものでしょうか?
障害者基本法では、障害者を「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害(以下「障害」と総称する。)がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。」としています。
では、具体的にはどのような状態なのでしょうか?
ここでは、各法律で定義された障害の種別とその一般的な特徴をお伝えします。
大きく分けると以下の4つに
①身体障害
身体障害は、身体の一部や全体の機能に制約がある状態を指します。例としては、四肢の欠損や麻痺、視覚や聴覚の障害などがあります。これにより、日常生活や仕事において特定の困難が生じることがあります。
身体障害者は身体障害者福祉法があり、法に掲げる身体上の障害がある十八歳以上の者であって、都道府県知事等から身体障害者手帳の交付を受けた者をさしています。
例えば、肢体不自由、視覚障害、内部障害 (心臓機能障害・腎臓機能障害 ・呼吸器機能障害 ・膀胱・直腸機能障害 ・小腸機能障害 ・ヒト免疫不全ウイル ス(HIV)による 免疫機能障害 ・肝臓機能障害など)、聴覚障害を方です。
② 知的障害
知的障害は、知的機能(IQ)や適応行動に制約がある状態を指します。これには学習の遅れ、コミュニケーションの困難、社会的なスキルの欠如などが含まれます。知的障害は一般的に18歳までに発症し、発達期における支援や教育が重要です。
例えば、コミュニケーションを上手に取ること、状況に応じた行動をすること、自信がないことから、誤解されやすい行動を取ることがあります。 人間関係を理解すること 、学習に時間がかかる方もいます。
知的障害者福祉法には、定義条文はなく、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者を 知的障害者としています。
③精神障害
精神障害とは、精神疾患を患うことで精神機能の障害が生じ、日常生活や社会参加に影響を及ぼしている状態のことを指します。
精神疾患に気づかず、その病状が深刻になると、判断能力や行動のコントロールが困難な状況になります。
主な精神疾患は統合失調症、気分障害(うつ病、双極性障害など)、アルコール・ 薬物依存症、不安障害 (神経症)、器質性精神病(認知症等)などが含まれます。
感情、思考、行動に障害が影響を与えるため、理解しがたい行動や思考とみられ、周りからは誤解や偏見、差別の対象となりやすく、 日常生活や人間関係に支障をきたし、社会参加が妨げられることも少なくありません。
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(第 5 条)では、「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者としています。
④発達障害
⑤難病
障害者総合支援法 (第4条第1項) 治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が 厚生労働大臣が定める程度である者としています。
昭和 47 年に厚生省が定めた難病対策要綱では、「①原因不明、治療方法未確立であり、かつ、後遺症を残すおそれが少なくない疾病、②経過が慢性にわたり、単に経済的な問題のみならず介護等に著しく人手を要する ために家族の負担が重く、また精神的にも負 担の大きい疾病」とされており、その状態は様々です。
まとめ
障害を持っている方は、それぞれの障害で「障害区分」に分けられ、障害レベルがありますが、障害の特徴の現れ方には個人差が大きくあります。そのため、支援の仕方は一人一人異なり、「この人がこの特徴だから、あの人もそう」と完全に当てはまるわけではありません。障害の有無に関わらず、その人を理解するためには、長期的な付き合いが必要です。